障害年金の基礎知識から申請の流れまで、分かりやすくご説明します。
障害年金とは
About Disability Pensions
障害年金の制度内容や対象となる方を分かりやすく解説します。
障害年金の概要
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に制限がある方の生活を支えるために、国から支給される年金です。
年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、加入していた年金制度によって受け取れる年金が異なります。
対象となる病気やケガ
- 糖尿病
- 糖尿病、人工透析、糖尿病性の合併症
- 血液
- 白血病、悪性リンパ種
HIV感染症など - その他
- 人工関節、人工肛門
人工膀胱、がん、手足切断、難病など
- 精神
- うつ病、双極性障害、
統合失調症、てんかん、
ADHD、
知的障害、発達障害、高次脳機能障害 など - 脳
- 脳出血、脳梗塞、くも膜下出血 など
- 目・耳
- 網膜色素変性症、難聴 など
- 鼻・口
- 腫瘍、失語症、咽頭全摘出手術 など
- 呼吸器
- 気管支喘息、肺結核、肺線維症、
呼吸不全 など - 循環器
- 心筋梗塞、狭心症、心筋症
ペースメーカー、ICD装着 など - 腎疾患
- 慢性腎不全 など
- 肝疾患
- 肝炎、肝硬変、肝がん など
受給の3要件
requirements
障害年金を受給するために必要な3つの要件について解説します。
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
-
01
初診日の要件
障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が年金制度に加入している期間であること。
-
02
保険料納付の要件
初診日の初日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
-
03
障害状態の要件
障害の状態が、国が定めた基準(障害等級)に該当していること。
障害認定日と
事後重症
Certification date
障害認定日と事後重症の請求について
解説します。
障害年金の請求方法は、障害認定日請求と事後重症請求の2つがあります。
どちらか(またはどちらも)請求することで、準備に要する費用や受給できる金額が大きく変わることがあります。
障害認定日請求
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
この時点で障害状態に該当していた場合は、障害認定日請求ができます。
認定されると、最大で過去5年分まで遡って受給できる可能性があります。
事後重症請求
障害認定日では対象とならなかった場合でも、その後に症状が悪化した場合は事後重症請求ができます。
認定された場合は、請求した翌月分から障害年金が支給されます。
申請の流れ
flow
ご相談から受給決定までの一般的な流れをご紹介します。
-
step
01
ご相談・無料相談
障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が年金制度に加入している期間であること。
-
step
02
ご契約・必要書類のご案内
サポート内容や書類をご確認いただき、必要書類をご案内します。
-
step
03
書類の作成・準備
診断書や申立書などの作成をサポートします。
-
step
04
年金事務所へ申請
作成した書類を年金事務所へ提出します。
-
step
05
審査
年金機構による審査が行われます。(約3カ月)
-
step
06
受給決定・年金の受給開始
受給が決定すると、年金が支給されます。
-
step
07
報酬の支払い
年金受給後、弊所へのお支払いとなります。
受給額の目安
Guideline
障害等級ごとの受給額の目安を
ご紹介します。
障害基礎年金(令和8年度の年額)
| 障害等級 | 年額(目安) |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 |
| 2級 | 847,300円 |
※子の加算:第1子・第2子 各243,800円
第3子以降 各 81,300円
障害厚生年金(報酬比例の年額)
報酬や厚生年金の加入期間などによって異なりますが、障害等級によって以下のように計算されます。
| 障害等級 | 年額の計算 |
|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額×約1.25倍+配偶者の加給年金額 |
| 2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
| 3級 | 報酬比例の年金額 |
※1級・2級の障害厚生年金を受けられる場合は、障害基礎年金もあわせて受給できます。
※配偶者の加給年金額は、要件を満たす場合に年額 243,800円 が加算されます。
※3級の最低補償額は 633,500円 / 年です。
受給額は個別の状況によって異なります。詳細はお気軽にご相談ください。
障害年金を
受給するには?
Receipt
障害年金は、老齢年金などとは異なり、受給の可能性がある方に対して案内が送られてくるわけではありません。
障害年金の受給要件に該当する場合は、自ら障害年金の請求手続きを行う必要があります。
つまり、障害年金を受給できる状態であったとしても、請求手続きをしなければ障害年金は支給されません。
障害年金のこと
相談してみませんか?
Guideline
無料相談では、現在の状況をお伺いし、障害年金の可能性や今後の選択肢について一緒に考えていきます。
無料相談後に、契約を無理に勧めることは一切ありません。
病気やケガを理由に、生活やお金について不安を抱えている場合、まずはお気軽にお声がけください。
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