
名古屋市西区に在住している、障害年金無料相談を利用された方からのご質問を紹介します😊
結論、年金生活者支援給付金は障害年金の場合、障害年金(2級以上)と併せて貰える給付金が支給される制度です。
年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金とは、
年金を受給していても生活が厳しい方を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
- 支給主体:国(厚生労働省)
- 根拠法:年金生活者支援給付金支給法
- 申請主義(対象者へ自動的に支給されるわけではない)
👉 申請しなければ支給されず、年金制度の一部であることが特徴です。
年金生活者支援給付金の種類
年金生活者支援給付金を貰えるパターンは大きく3種類あります。
- 老齢年金を受給している方
- 障害年金を受給している方
- 遺族年金を受給している方
今回は、障害年金を受給している場合について解説いたします。
生活者支援給付金(障害年金受給の場合)
以下に該当する方が対象です。
- 障害基礎年金を受給している
- 本人の所得が一定額以下
障害基礎年金は1級または2級に該当する必要があるため、障害年金3級を受給している方は対象外です。
また、支給対象となる場合は、前年の所得が4,794,000円以下の場合に限られます(令和8年1月時点)。
ちなみに、障害年金や傷病手当、失業手当などは所得に含まれません。
給付額はいくら?
年金生活者支援給付金は、毎年物価などを加味して金額が改定されます。
令和8年4月から支給される年金生活者支援給付金は、1級と2級でそれぞれ下記の金額です😊
- 障害年金2級の場合:5,620円/月(+170円)
- 障害年金1級の場合:7,025円/月(+212円)
前年度比で約3.2%増額されました☀️
年金生活者支援給付金申請における注意点
年金生活者支援給付金は、申請しなければ受給できません。
通常、障害年金を請求する際に併せて申請することが一般的です。
すでに年金を受給している場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
返送しないと支給されないため、1日でも早く申請が必要です。
まとめ
- 年金生活者支援給付金は通常の年金とは別に申請する必要がある
- 障害年金の場合、1級又は2級に該当する必要があり、所得制限もある
- 年間約6.7万円~8.4万円年金額に上乗せされる
ご不明点はお気軽に社労士へご相談ください😊
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