障害年金をもらえたら年金生活者支援給付金ってもらえますか?/障害年金Q&A

障害年金


名古屋市西区に在住している、障害年金無料相談を利用された方からのご質問を紹介します😊

結論、年金生活者支援給付金は障害年金の場合、障害年金(2級以上)と併せて貰える給付金が支給される制度です。

年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金とは、
年金を受給していても生活が厳しい方を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。

  • 支給主体:国(厚生労働省)
  • 根拠法:年金生活者支援給付金支給法
  • 申請主義(対象者へ自動的に支給されるわけではない)

👉 申請しなければ支給されず、年金制度の一部であることが特徴です。

年金生活者支援給付金の種類

年金生活者支援給付金を貰えるパターンは大きく3種類あります。

  • 老齢年金を受給している方
  • 障害年金を受給している方
  • 遺族年金を受給している方

今回は、障害年金を受給している場合について解説いたします。


生活者支援給付金(障害年金受給の場合)

以下に該当する方が対象です。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 本人の所得が一定額以下

障害基礎年金は1級または2級に該当する必要があるため、障害年金3級を受給している方は対象外です。

また、支給対象となる場合は、前年の所得が4,794,000円以下の場合に限られます(令和8年1月時点)。
ちなみに、障害年金や傷病手当、失業手当などは所得に含まれません。


給付額はいくら?

年金生活者支援給付金は、毎年物価などを加味して金額が改定されます。
令和8年4月から支給される年金生活者支援給付金は、1級と2級でそれぞれ下記の金額です😊

  • 障害年金2級の場合:5,620円/月(+170円)
  • 障害年金1級の場合:7,025円/月(+212円)

前年度比で約3.2%増額されました☀️

年金生活者支援給付金申請における注意点

年金生活者支援給付金は、申請しなければ受給できません
通常、障害年金を請求する際に併せて申請することが一般的です。

すでに年金を受給している場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
返送しないと支給されないため、1日でも早く申請が必要です。

まとめ

  • 年金生活者支援給付金は通常の年金とは別に申請する必要がある
  • 障害年金の場合、1級又は2級に該当する必要があり、所得制限もある
  • 年間約6.7万円~8.4万円年金額に上乗せされる

ご不明点はお気軽に社労士へご相談ください😊

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