育児介護休業法改正に伴う2025年4月に必要な会社対応まとめ

まだ間に合う!育児介護休業法の企業側対応

ご覧いただきありがとうございます。北名古屋市の白石社労士事務所です。

今回は「2025年4月に法改正がある育児介護休業法に伴う会社側対応」というテーマについてお話ししたいと思います。
10人以上社員がいる事業所では、法令に違反しないことを前提に、就業規則を作成する義務があります。
適切な対応ができていない場合、労基署から指導の上、罰金等の罰則に課せられる可能性がもあります。
加えて、就業規則が整備されていない職場では、社員との労働問題が発生した際、会社側が振りになってしまうケースが多々あり、適切な社内規程の整備は大切な企業運営の一つになっています🌱

4月にも10月にも法改正があり、3月中に何をするべきかわからない、、、という方の一助になるよう、この記事では4月法改正に向けて必要な企業対応について考えていきたいと思います😊

2025年4月の改正内容まとめ

早速ですが、4月改正をおまとめすると下記になります。

【2025年4月施行】
(1) 残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に
(2) 子の看護等休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に
(3) 3歳未満の子を育てる労働者については、テレワークの選択を努力義務に
(4) 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数300人超)
(5) 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化(従業員数100人超)
(6) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置

会社の従業員数によって必要な対応も変わってくるので、身近な社労士に聞くと安心かと思います☀️
もちろん、社内で対応することも可能です😊

5,000円で必要な対応を社労士に丸投げ

社内で対応される場合、厚労省が必要な規定例を公開しているため、こちらを参考に進めるのが最も確実だと思います☀️
育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和7年2月作成)

ただし、社内で制度に明るい社員がいないor対応する時間がない会社様にとっては、理解して対応するのに時間がかかってしまいます。
心配なことがあれば、近隣の社労士に相談or依頼してみるといいと思います。もちろん当事務所へのご相談も、大歓迎です😊
ただ今キャンペーンとして、5,000円で必要な対応を代行しておりますので、詳しくはどうぞお気軽にお問合せください🌱
オンラインで完結しますので、全国対応可能です✈️

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北名古屋市の白石社労士事務所では、名古屋市・北名古屋市・清須市・稲沢市・あま市・一宮市・津島市・岩倉市に事業所のある企業様を中心にサポートしております☀️

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